ビザと査証の違いについて

在留資格と査証の違いについて

外国人である奥様が日本人の貴方さまの妻として日本に長期的に滞在するために配偶者ビザが必要になります。そこで、配偶者ビザとは何かを認識してもらうために配偶者ビザ(査証)・在留資格とは何かを記載しておきます。

査証(ビザ)
査証(配偶者ビザ)は、奥様が所持しているパスポートが本国官憲によって適法に発給されている有効なものであることを確認する盲的と査証に記載された条件・目的で日本入国することについての推薦状の意味するものです。また、査証免除制度という制度がありますが、短期滞在の場合に査証取得が免除される国・地域もありますがベトナムはこれに該当しておりませんし目的主旨が異なりますのでこれに該当しませんから説明は省きます。
「当該外国人の本国官憲の作成した証明書の添付をもって」の本国官憲の本国とは、当該外国人の国籍のある国を指します。奥様がベトナム人の場合はベトナム大使館・領事館やベトナム本土の公証人などが本国官憲になります。
日本人の配偶者として日本入国する際は、原則として有効な査証を所持していなければなりません。査証を発給するのは外務省の在外公館となります。
査証は推薦状に過ぎないので、これを取得してしまえば必ず入国できるというものではありません。日本に「入国するとき」に必要となる推薦状にすぎませんので入国後は不要となります。また、何度も査証が使用できるマルチ査証でない限り日本入国する際に「キャンセル」の検印が押されて無効化されます。

在留資格
在留資格とは、法務省の入国管理局が入国審査を行う空港で付与する日本滞在資格のことを指します。入国が許可されれば奥様の在留資格が付与されますが長期日本滞在を希望する奥様は、入国審査が行われる空港であらかじめ本国で取得した在留資格認定証明書を入国審査官に提示する方法で自身の在留資格該当性を立証することになります。その後、在留資格が付与される際に在留期限も決定されて空港で在留カード発行をしてくれて、その在留カードに与えられた在留資格と在留期限が記載されることになります。


以上のご説明でもわかりにくいと思いますが査証(ビザ)は、日本入国する際には必要ですが入国してしまったら必要なくなります。一方で在留資格(配偶者ビザ)は、日本に到着してから空港で取得する身分証明をする常時携帯しないといけない大切な身分証明証で日本滞在を合法な資格となります。



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