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ご挨拶

現在の日本では、国際結婚が2006年をピークにで国際結婚の件数と全体に占める割合が減少を続けているのが現状でもあります。しかし、昨今では、水面下国籍を問わず国際結婚が増えている事実もあります。その理由として、日本国で婚姻届けを届出しないで日本を離れに日本以外の諸国で婚姻している事実もあり数字では減ってい居るように見えますが日増しに増加傾向だと言っても過言ではないのが現状です。日本で結婚する夫婦の約6%はが国際結婚という目に見える数字もあります。しかし、手続きでトラブルになるケースも増えていろ現実にも直面している方が少なくありません。一番誤解されやすいのが結婚が役所の窓口で認められれば日本で外国人が必然的に暮らせるという誤った考えられていること実情もあります。何故なら、婚姻届を届出て認められることと、在留資格が日本人配偶者等になるということは別となるからです。管轄(法務省・外務省)も異なり、それぞれ別の手続きをして承認されないと日本で法的に夫婦として生活することが困難だからです。特に、入国管理局の審査が非常に難しく結婚していても安定した収入がないなどの理由で配偶者ビザの承認がされないケースもあります。

外国人が日本人と結婚すると、「日本人の配偶者」の在留資格を得ることができます。但、配偶者として認められるためには、法律上の婚姻が成立していなければなりません。もし、内縁関係のまま「日本人配偶者」の資格を取得しようとしても許可がまちがえなく承認されることはありません。理由として、偽装結婚によって「日本人配偶者」としての在留資格を取得しようとする事例が急増したためで入国管理局側も審査を厳しくしています。更に、生活面での審査もあり安定した収入がないとか職業不定。あるいは、納税しているかなどの審査も相まって在留許可を得るのが困難になっています。許可を得るためには、結婚が真正なものであることを立証しなくてはなりません。国際結婚に関し、双方に離婚歴が有れば注意すべき点は外国人との婚姻にあたっては、日本国や配偶者本国の両方で婚姻成立させる必要が望ましいといえるでしょう。
当社では、オプションで配偶者ビザ申請書作成の代行も行っていますが、国際婚活支援会の会員であっても100%お受けすることができません。様々な条件がクリアーしていれば喜んでお手伝いは、させていただきます。



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